The Japanese Connection : Serving since 1985
会社規約(業務条件)
第一条(用語の定義)
1) The Japanese Connection(以下「TJC」という)は、英国法人TJC Global Ltdの商標名である。
2) カスタマーとは、TJCがサービスを提供する個人または会社、顧客を意味するものである。
3) サービスとは、 契約同意のあったサービスをTJCが提供するものである。
4) チャージとは、 遂行されたサービスに対しTJCがカスタマーに請求する代金のことである。
第二条(規約の適用)
1) TJCは、本規約を定め、本規約に基づきサービスを提供する。
2) カスタマーは、本規約を厳守し、本サービスの提供を受けるものとする。
第三条(提供区域)
本サービスを提供する区域は特に指定はなく、英国、欧州を中心とし、必要に応じて世界各国で、TJCの提供するサービスをカスタマーは、提供されるものとする。
第四条(連絡手段)
TJCとカスタマー間の連絡は、距離的に遠隔であるということを考慮して、電子メール及び電話を手段として使用し、連絡を取るものとする。
第五条(書面の送付手段)
1) TJCとカスタマーの間で取り交わされる書面の送付手段は、電子メールへの添付ファイルを用いることを原則とする。ただし、必要に応じては郵送にて送付することもある。
2) カスタマーより通達をするよう指示された他の住所に契約に関する内容を通達する場合は、通常の書面の送付を行なう場合と同じ連絡方法(電子メール、電子メール添付書類等)で書面にて行なうものとする。
第六条(サービス)
1) TJCの提供するサービスは、日本語及び英語を使った通訳、翻訳、またはコンサルティング並びにプロジェクトマネージメント及び付帯する提供するものとする。
2) サービスの開始は、TJCとカスタマーの間で取り交わされた、契約締結の書面もしくはそれに代わる連絡手段(ファックスや電子メール等)で交わされたものに於いて行なわれるものとする。
3) 緊急時に限り、口頭での依頼によりサービスを開始することもあるが、後日書面にて契約の締結または電子メールによる書面での相互確認を行なうのとする。
4) 契約締結時のサービスに加えて、別途サービスの追加等が発生した場合には、その都度書面による締結を結ぶものとするが、緊急の場合TJCはサービス終了後に追加締結または電子メールでの相互確認をすることができるものとする。
第七条(利用料金)
1) TJCの基本料金は、通訳及びTJCの提供するその他のコンサルタント関連業務に対し、1時間あたり又は1日あたりを基本料金とする。またTJCの料金レベルは、カスタマーの要求内容の複雑さ高度さ及び緊急度によって変動するものとする。TJCの翻訳料金は、カスタマーから提供された翻訳前の書類が英語からかまたは日本語からかにより変動するものであり、その翻訳前の書類の内容の複雑さ高度さ及び緊急度によって変動するものとする。通常TJCの請求代金は、翻訳前の書類の英語(各ワード)もしくは日本語(各文字)の全体文字数並びにその内容の度合いを基本とするものとする。
2) TJCの基本料金は毎年1月1日に見直しされ、必要であれば修正されるものとする。
第八条(チャージ)
1) 既に提供されたサービスに対し、見積書が発行されていない場合は、請求書発行日時点での料金が適用されるものとする。
2) TJCは、場合によっては、TJCの提案するチャージをカスタマーが確認し、電子メールを含む書面で受領することを条件にチャージの交渉を行なうことができるものとする。
3) TJCは、初めて該当サービスを利用するカスタマーに対しては、サービス開始前に予定チャージの50%に当たる金額を事前請求することができる権利を有するものとする。
4) TJCは、事前に取り決めがあれば、該当サービス終了月にカスタマー宛て請求書を送付するものとする。ただし、長期プロジェクト等の継続サービスに対しては、各月の最終日に中間請求書を送付するものとする。TJCのチャージの支払条件等がカスタマーとの事前同意として決められていない場合には、カスタマー請求書受領後28日以内に支払われることを条件とし、28日以内に支払われない場合には、請求日のナショナルウエストミンスターバンクの基準レートを基に2%の追加料金を請求できる権利を有するものとする。
5) TJCのチャージに対してカスタマーからの支払いが確認できない場合には、カスタマー所在地国内のTJCが代理人に指定するTJC委託要員により、チャージの回収を行なうことができるものとする。
6) 第十条-1)に於ける事象が発生した場合には、TJCは、カスタマーの仕事に従事した最初の期間から12ヶ月に渡って支払われた金額もしくはカスタマーから支払われた全額の50%に相当する金額を請求できるものとする。カスタマーは、TJCに対して支払の義務を負うものとする。
第九条(サービスのキャンセル)
書面または口頭(直後に書面により通知)でカスタマーよりTJCのサービスが要請された後に、カスタマーよりキャンセルの要請があった場合は、発行済みの見積書に記載されたキャンセル条件に基づき、キャンセル料が適用されるものとする。
第十条(禁止される行為)
本規約によりカスタマーの以下の行為を禁止するものとします。
1) TJCとの事前了解を得ずしてTJCの社員および契約社員、コンサルタント等に対して、就業や雇用のアプローチを行なう行為。
2) 他のカスタマーまたは第三者に迷惑・不利益を与える等の行為またはTJCの業務一般に支障をきたすおそれのある行為。
3) TJCまたは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
4) TJCまたは第三者の財産、プライバシーまたは肖像権等を侵害する行為。
5) TJCまたは第三者に対する差別・誹謗中傷または名誉・信用を毀損する行為。
6) TJCの利益に反する行為。
7) TJCが不適切と判断する行為。
8) その他法令に反する行為。
第十一条(機密性)
TJCは、カスタマーまたはカスタマーのビジネスに関する全てのインフォメーションに関し機密を守り、法律で規定されていない限り、カスタマーの同意無しに取得したインフォメーションの利用を行ったり公開できないものとする。
第十二条(責任の限界)
全てのカスタマーに対し迅速かつ正確なサービスを提供することに最善を尽くすものであるが、(TJCの過失/怠慢が原因で引き起こされた死亡もしくは個人的な事故を除いて)TJCの関与する部分の過失/過誤に対する責任範囲は、カスタマーから支払われた金額または該当するサービスに支払われる予定金額、もしくは500ポンドまでを上限とし、いずれかの金額のうち低いほうの金額を支払うことに限定するものである。
第十三条(不可抗力)
TJCは、サービスの履行において、TJCが最善を尽くしても防ぎ得ない不可抗力による事情で遅延または不履行が発生した場合には、TJCの義務として遂行するサービスの提供内容に対し、その責任を負わないものとする。
第十四条(健康/安全性)
カスタマーの会社内安全法規の説明を受けるか、書類として提供されることを条件として、TJCはカスタマーの健康/安全に関する要求内容に協力して行くという条例を理解し、カスタマーの会社内でTJCの社員がサービスを提供している場合は、TJCはカスタマーの社員が供与される健康/安全を目的とした手段保護を受けられるものとする。またカスタマーの要請でカスタマーの顧客である第三者の建物に入る場合には、その第三者の社員が供与する保護を同時に受けられるものとする。
第十五条(プライバシーポリシー)
TJCが入手し得たカスタマーのプライバシーに関する情報については、業務遂行に関する事象でのみ使用するものであり、第三者へ公開しないものとする。但し、TJCの業務遂行上必要が生じた場合には、関連会社等へ公開できるものとする。また公的機関からの正当な理由の基で情報の公開を要求された場合にはこの限りではない。
第十六条(サイト利用ポリシー)
のホームページ(www.japanco.net)に掲載されている全ての内容は、に帰属するものであり、これらの無断使用の一切を禁ずるものとする。但しTJCとの間で事前に書面による許可がある場合にはこの限りではない。
第十七条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて英国の法令が適用されるものとする。
第十八条(合意管轄裁判所)
TJCの提供するサービスの利用に関してカスタマーとTJCの間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、英国の裁判所を専属合意管轄裁判所とする。
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